衝撃の判決、福井地裁のもらい事故

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少し前に福井地裁でた交通事故の判決が衝撃的な内容です。
車同士が衝突した事故で、センターラインをはみ出した側の車に乗っていた方が亡くなった事故において、普通に直進していた車の過失がないともあるとも認められないとした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法に基づき賠償する義務を負うと認定し、約4,000万円の損害賠償を命じた。

過失があるともないとも認められないとした状態で、損害賠償を認めるとかもう暴論だと思うんですけど…。
確かに無過失は証明できないと思うけど、正直なところ普通に走ってたら、対向車がセンターラインを越えて突っ込んできたっていうのが一般的な印象なわけで、それで過失を認定されるようでは何のためのルールかサッパリわかりません。

また、センターラインを越えた車の任意保険が本人・夫婦限定になっており、本人が助手席に乗っていた状況のため、保険がおりないということがニュースに書いてありましたが、これはまた別の話だと思います。
「何が原因」で起こったが先で、そのあとに補償が来るべきであって、順序が逆転しては本質が変わってしまいます。
また、保険が出なくてもその分保険料が割引されているわけで、それについては本人のリスク管理の問題です。

是非、控訴していただきこのような判決は覆していただきたいと思います。
こんなのが当たり前では困ります。

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